条文
第290条(議会の議決を要する協議)
第1項
第二百八十四条第二項、第二百八十六条(第二百八十六条の二第二項の規定によりその例によることとされる場合(同項の規定による規約の変更が第二百八十七条第一項第二号に掲げる事項のみに係るものである場合を除く。)を含む。)及び前二条の協議については、関係地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
ざっくり口語訳(第1項)
第284条第2項・第286条などの協議には、関係する地方公共団体の議会の議決を経なければなりません。(ただし、例外があります。)
第284条第2項の協議、第286条の協議(第286条の2第2項によりその例によることとされる場合を含みます。ただし、その場合のうち、同項による規約の変更が第287条第1項第2号に掲げる事項だけに関するものは除きます)、第288条・第289条の協議は、関係する地方公共団体の議会の議決を経なければなりません。