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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第291条の7 (広域計画)第2項

条文

第291条の7(広域計画)

第2項

広域計画は、第二百九十一条の二第一項又は第二項の規定により広域連合が新たに事務を処理することとされたとき(変更されたときを含む。)その他これを変更することが適当であると認められるときは、変更することができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

広域計画は、広域連合が新たに事務を処理することになったときなど、変えるのが適当と認められるときは、変更できます。

  • 広域計画は、第291条の2第1項か第2項により広域連合が新たに事務を処理することとされたとき(変更されたときを含む)その他変更するのが適当と認められるときは、変更できます。