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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第75条第2項

条文

第75条

第2項

前項の請求があつたときは、監査委員は、直ちに当該請求の要旨を公表しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

監査の請求(第1項)があったときは、監査委員は、直ちにその請求の要旨を公表しなければなりません。