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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第174条の49の30 (事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求の手続)第2項

条文

第174条の49の30(事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求の手続)

第2項

監査委員は、前項の規定により監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求める旨及びその理由が記載された第九十九条において準用する第九十一条第一項の請求書(以下この条において「事務の監査の請求に係る個別外部監査請求書」という。)を添えて同項の申請があつたときは、同項の証明書に、当該証明書に係る請求に係る監査について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることが求められている旨を総務省令で定めるところにより記載しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

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