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地方自治法

地方自治法 第252条の40 (第九十八条第二項の規定による監査の特例)第4項

条文

第252条の40(第九十八条第二項の規定による監査の特例)

第4項

前条第五項から第十一項までの規定は、前項の規定による通知があつた場合について準用する。この場合において、同条第五項中「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについて議会の議決を経た」とあるのは「次条第三項の規定による通知があつた」と、「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る」とあるのは「同条第二項に規定する議会からの個別外部監査の請求に係る」と、同条第七項中「第三項」とあるのは「次条第一項」と、同条第八項第一号中「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求」とあるのは「次条第二項に規定する議会からの個別外部監査の請求」と読み替えるものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

議会からの個別外部監査の請求の通知(第3項)があった場合には、第252条の39第5項〜第11項の決まりを、語句を読み替えてあてはめます。

第252条の39をあてはめるときの読み替えは、次のとおりです。

  • 第252条の39第5項の「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについて議会の議決を経た」は、「次条第三項の規定による通知があつた」(第252条の40第3項の通知があった)と読み替えます。

  • 第252条の39第5項の「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る」は、「同条第二項に規定する議会からの個別外部監査の請求に係る」(第252条の40第2項の「議会からの個別外部監査の請求」についての)と読み替えます。

  • 第252条の39第7項の「第三項」は、「次条第一項」(第252条の40第1項)と読み替えます。

  • 第252条の39第8項第1号の「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求」は、「次条第二項に規定する議会からの個別外部監査の請求」(第252条の40第2項の「議会からの個別外部監査の請求」)と読み替えます。