条文
第242条(住民監査請求)
第2項
前項の規定による請求は、当該行為のあつた日又は終わつた日から一年を経過したときは、これをすることができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
ざっくり口語訳(第2項)
住民が監査委員に監査などを求める請求は、その行為があった日か終わった日から1年を過ぎるとできません。(ただし、例外があります。)
住民が監査委員に監査や必要な措置を求める請求(第1項)は、その行為があった日か終わった日から1年を過ぎると、することができません。
ただし、正当な理由があるときは、この1年の制限はあてはめません。