条文
第242条(住民監査請求)
第4項
第一項の規定による請求があつた場合において、当該行為が違法であると思料するに足りる相当な理由があり、当該行為により当該普通地方公共団体に生ずる回復の困難な損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、当該行為を停止することによつて人の生命又は身体に対する重大な危害の発生の防止その他公共の福祉を著しく阻害するおそれがないと認めるときは、監査委員は、当該普通地方公共団体の長その他の執行機関又は職員に対し、理由を付して次項の手続が終了するまでの間当該行為を停止すべきことを勧告することができる。この場合において、監査委員は、当該勧告の内容を第一項の規定による請求人(以下この条において「請求人」という。)に通知するとともに、これを公表しなければならない。
ざっくり口語訳(第4項)
住民の請求があり一定の要件を満たすとき、監査委員は、執行機関や職員に、監査などの手続が終わるまでその行為を止めるよう勧告できます。
住民が監査委員に監査などを求める請求(第1項)があった場合に、その行為が違法だと考えるだけの相当な理由があり、その行為によってその都道府県や市町村に生じる回復の難しい損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、その行為を止めることによって人の生命や身体への重大な危害の発生の防止やその他の公共の福祉を著しく妨げるおそれがないと認めるときは、監査委員は、その都道府県や市町村の知事や市町村長その他の執行機関か職員に対し、理由を付けて、監査委員の監査と勧告などの手続(第5項)が終わるまでの間、その行為を止めるよう勧告することができます。
この勧告をしたときは、監査委員は、次のことをしなければなりません。
勧告の内容を請求人に通知すること。
勧告の内容を公表すること。
第1項の請求をした人を、この条では「請求人」といいます。
この項を引用している条文(1件)
第四項の規定による勧告、第五項の規定による監査及び勧告並びに前項の規定による意…