条文
第242条(住民監査請求)
第9項
第五項の規定による監査委員の勧告があつたときは、当該勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員は、当該勧告に示された期間内に必要な措置を講ずるとともに、その旨を監査委員に通知しなければならない。この場合において、監査委員は、当該通知に係る事項を請求人に通知するとともに、これを公表しなければならない。
ざっくり口語訳(第9項)
監査委員の勧告を受けた議会や執行機関・職員は、示された期間内に必要な措置をとり、監査委員に通知しなければなりません。
請求に理由があるとして監査委員の勧告(第5項)があったときは、勧告を受けた議会、知事や市町村長その他の執行機関、職員は、
勧告で示された期間内に必要な措置をとらなければなりません。
措置をとったことを監査委員に通知しなければなりません。
この場合、監査委員は、その通知の内容を、
請求人に通知しなければなりません。
公表しなければなりません。
この項を引用している条文(1件)
地方自治法 第242条の2第1項ほか1か所
…監査委員の監査の結果若しくは勧告若しくは同条第九項の規定による普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関若しくは職員の措置…