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地方自治法

地方自治法 第242条 (住民監査請求)第9項

条文

第242条(住民監査請求)

第9項

第五項の規定による監査委員の勧告があつたときは、当該勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員は、当該勧告に示された期間内に必要な措置を講ずるとともに、その旨を監査委員に通知しなければならない。この場合において、監査委員は、当該通知に係る事項を請求人に通知するとともに、これを公表しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第9項)

監査委員の勧告を受けた議会や執行機関・職員は、示された期間内に必要な措置をとり、監査委員に通知しなければなりません。

請求に理由があるとして監査委員の勧告(第5項)があったときは、勧告を受けた議会、知事や市町村長その他の執行機関、職員は、

  • 勧告で示された期間内に必要な措置をとらなければなりません。

  • 措置をとったことを監査委員に通知しなければなりません。

この場合、監査委員は、その通知の内容を、

  • 請求人に通知しなければなりません。

  • 公表しなければなりません。