条文
第242条の2(住民訴訟)
第12項
第一項の規定による訴訟を提起した者が勝訴(一部勝訴を含む。)した場合において、弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人に報酬を支払うべきときは、当該普通地方公共団体に対し、その報酬額の範囲内で相当と認められる額の支払を請求することができる。
ざっくり口語訳(第12項)
第1項の訴訟を起こして勝訴した人は、弁護士などに報酬を支払うときは、都道府県や市町村に相当と認められる額の支払を請求できます。
住民訴訟(第1項)を起こした人が勝訴(一部勝訴を含みます)した場合に、弁護士や弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人に報酬を支払わなければならないときは、その都道府県や市町村に対し、その報酬額の範囲内で相当と認められる額の支払を請求できます。