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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第242条の2 (住民訴訟)第4項

条文

第242条の2(住民訴訟)

第4項

第一項の規定による訴訟が係属しているときは、当該普通地方公共団体の他の住民は、別訴をもつて同一の請求をすることができない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

住民が裁判所に起こす訴訟(第1項)が裁判所で続いているときは、その都道府県や市町村のほかの住民は、別の訴訟で同じ請求をすることはできません。