条文第242条の2(住民訴訟)第4項第一項の規定による訴訟が係属しているときは、当該普通地方公共団体の他の住民は、別訴をもつて同一の請求をすることができない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)住民が裁判所に起こす訴訟(第1項)が裁判所で続いているときは、その都道府県や市町村のほかの住民は、別の訴訟で同じ請求をすることはできません。