条文第242条の2(住民訴訟)第10項第一項に規定する違法な行為又は怠る事実については、民事保全法(平成元年法律第九十一号)に規定する仮処分をすることができない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第10項)第1項の訴えの対象となる違法な行為や怠る事実については、民事保全法(平成元年法律第91号)の仮処分はできません。