条文第242条の2(住民訴訟)第11項第二項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定による訴訟については、行政事件訴訟法第四十三条の規定の適用があるものとする。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第11項)第1項の訴訟には、第2項〜第10項に定めることのほか、行政事件訴訟法第43条の規定を適用することとされています。