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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第241条 (基金)第1項

条文

第241条(基金)

第1項

普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立て、又は定額の資金を運用するための基金を設けることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

都道府県や市町村は、条例で定めるところにより、特定の目的のための基金を設けることができます。

  • 都道府県や市町村は、特定の目的のために、財産を維持するか、資金を積み立てるか、定額の資金を運用するための基金を設けることができます。

  • 基金の設置は、条例で定めます。