条文
第241条(基金)
第1項
普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立て、又は定額の資金を運用するための基金を設けることができる。
ざっくり口語訳(第1項)
都道府県や市町村は、条例で定めるところにより、特定の目的のための基金を設けることができます。
都道府県や市町村は、特定の目的のために、財産を維持するか、資金を積み立てるか、定額の資金を運用するための基金を設けることができます。
基金の設置は、条例で定めます。
この項を引用している条文(3件)
基金は、これを前項の条例で定める特定の目的に応じ、及び確実かつ効率的に運用しなければならな…
第一項の規定により特定の目的のために財産を取得し、又は資金を積み立てるための基…
第一項の規定により特定の目的のために定額の資金を運用するための基金を設けた場合…