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地方自治法

地方自治法 第241条 (基金)第3項

条文

第241条(基金)

第3項

第一項の規定により特定の目的のために財産を取得し、又は資金を積み立てるための基金を設けた場合においては、当該目的のためでなければこれを処分することができない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

特定の目的のために財産を取得するか資金を積み立てるための基金を設けた場合(第1項)は、その目的のためでなければ、基金を処分できません。