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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第241条 (基金)第6項

条文

第241条(基金)

第6項

前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第6項)

定額の資金を運用する基金の運用状況を示す書類に付ける監査委員の意見(第5項)は、監査委員の合議で決めることとされています。