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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第241条 (基金)第4項

条文

第241条(基金)

第4項

基金の運用から生ずる収益及び基金の管理に要する経費は、それぞれ毎会計年度の歳入歳出予算に計上しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

基金の運用から出る収益と、基金の管理にかかる経費は、それぞれ毎会計年度の歳入歳出予算に計上しなければなりません。