条文第241条(基金)第8項第二項から前項までに定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、条例でこれを定めなければならない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第8項)第2項〜第7項で定めることのほか、基金の管理と処分に関して必要なことは、必ず条例で定めます。