本文へスキップ
ジチテン
地方自治法

地方自治法 第241条 (基金)第8項

条文

第241条(基金)

第8項

第二項から前項までに定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、条例でこれを定めなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第8項)

第2項〜第7項で定めることのほか、基金の管理と処分に関して必要なことは、必ず条例で定めます。