条文
第240条(債権)
第3項
普通地方公共団体の長は、債権について、政令の定めるところにより、その徴収停止、履行期限の延長又は当該債権に係る債務の免除をすることができる。
ざっくり口語訳(第3項)
知事や市町村長は、債権について、徴収の停止や履行期限の延長、債務の免除をすることができます。
知事や市町村長は、債権について、徴収の停止、履行期限の延長、その債権についての債務の免除をすることができます。
徴収の停止、履行期限の延長、債務の免除の詳しいことは、政令で定めます。
知事や市町村長は、債権について、徴収の停止や履行期限の延長、債務の免除をすることができます。
知事や市町村長は、債権について、徴収の停止、履行期限の延長、その債権についての債務の免除をすることができます。
徴収の停止、履行期限の延長、債務の免除の詳しいことは、政令で定めます。