条文
第240条(債権)
第2項
普通地方公共団体の長は、債権について、政令の定めるところにより、その督促、強制執行その他その保全及び取立てに関し必要な措置をとらなければならない。
ざっくり口語訳(第2項)
知事や市町村長は、債権について、督促や強制執行など、保全と取立てに必要な措置をとらなければなりません。
知事や市町村長は、債権について、督促、強制執行、そのほか債権の保全と取立てに必要な措置をとらなければなりません。
この措置の詳しいことは、政令で定めます。
知事や市町村長は、債権について、督促や強制執行など、保全と取立てに必要な措置をとらなければなりません。
知事や市町村長は、債権について、督促、強制執行、そのほか債権の保全と取立てに必要な措置をとらなければなりません。
この措置の詳しいことは、政令で定めます。