条文
第234条(契約の締結)
第4項
普通地方公共団体が競争入札につき入札保証金を納付させた場合において、落札者が契約を締結しないときは、その者の納付に係る入札保証金(政令の定めるところによりその納付に代えて提供された担保を含む。)は、当該普通地方公共団体に帰属するものとする。
ざっくり口語訳(第4項)
競争入札の落札者が契約を結ばないときは、その者が納めた入札保証金は都道府県や市町村のものとなることとされています。
都道府県や市町村が競争入札で入札保証金を納めさせた場合に、落札者が契約を結ばないときは、その落札者が納めた入札保証金(納付の代わりに出した担保を含みます)は、その都道府県や市町村のものとなることとされています。
入札保証金の納付の代わりに担保を出すことについては、政令で定めます。