条文
第234条(契約の締結)
第2項
前項の指名競争入札、随意契約又はせり売りは、政令で定める場合に該当するときに限り、これによることができる。
ざっくり口語訳(第2項)
指名競争入札・随意契約・せり売りは、政令で定める場合に限って使うことができます。
契約を結ぶ方法のうち、指名競争入札・随意契約・せり売り(第1項)は、政令で定める場合にあたるときに限って使うことができます。
指名競争入札・随意契約・せり売りを使える場合は、政令で定めます。
この項を引用している条文(4件)
地方自治法第二百三十四条第二項の規定により指名競争入札によることができる場合は、次の各号に掲げる場合と…
地方自治法第二百三十四条第二項の規定により随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。
地方自治法第二百三十四条第二項の規定によりせり売りによることができる場合は、動産の売払いで当該契約の性…
…指定地域共同活動団体への委託については、第二百三十四条第二項の規定にかかわらず、政令の定めるところにより、当該市町村の規則で定める手…