条文
第260条の49
第6項
市町村は、当該市町村の事務の処理が指定地域共同活動団体が行う当該事務に関連する特定地域共同活動と一体的に行われることにより、住民の福祉の増進が効率的かつ効果的に図られると認めるときは、当該事務の当該指定地域共同活動団体への委託については、第二百三十四条第二項の規定にかかわらず、政令の定めるところにより、当該市町村の規則で定める手続により、随意契約によることができる。
ざっくり口語訳(第6項)
市町村は、一定の場合には、事務を指定地域共同活動団体に委託するときに随意契約によることができます。
市町村は、その市町村の事務の処理が、指定地域共同活動団体の行うその事務に関連する特定地域共同活動と一体的に行われることで、住民の福祉の増進が効率的かつ効果的に図られると認めるときは、その事務をその指定地域共同活動団体に委託することについて、第234条第2項の規定にかかわらず、その市町村の規則で定める手続により、随意契約によることができます。
この委託の詳しいことは政令で定めます。
随意契約による委託の手続は、その市町村の規則で定めます。
この項を引用している条文(1件)
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