条文第167条の3(せり売り)第1項地方自治法第二百三十四条第二項の規定によりせり売りによることができる場合は、動産の売払いで当該契約の性質がせり売りに適しているものをする場合とする。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)現在準備中です。