条文第12条の4の2第1項地方自治法第二百三十四条第五項の総務省令で定めるものは、総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第二条第二項第一号に規定する電子署名とする。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)現在準備中です。