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地方自治法施行規則

地方自治法施行規則 第12条の5

条文

第12条の5

第1項

地方自治法施行令第百六十八条の七第一項に規定する現金又は有価証券で総務省令で定めるものは、次のとおりとする。
  1. 一
    普通地方公共団体が債権者として債務者に属する権利を代位して行うことにより受領すべき現金又は有価証券
  2. 二
    災害により被害を受けた者に対する見舞金に係る現金又は有価証券
  3. 三
    公立学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学及び高等専門学校に限る。)における奨学を目的とする寄附金を原資として交付された現金又は有価証券

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

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