条文
第234条(契約の締結)
第5項
普通地方公共団体が契約につき契約書又は契約内容を記録した電磁的記録を作成する場合においては、当該普通地方公共団体の長又はその委任を受けた者が契約の相手方とともに、契約書に記名押印し、又は契約内容を記録した電磁的記録に当該普通地方公共団体の長若しくはその委任を受けた者及び契約の相手方の作成に係るものであることを示すために講ずる措置であつて、当該電磁的記録が改変されているかどうかを確認することができる等これらの者の作成に係るものであることを確実に示すことができるものとして総務省令で定めるものを講じなければ、当該契約は、確定しないものとする。
ざっくり口語訳(第5項)
契約書や電磁的記録を作る契約は、双方の記名押印か総務省令で定める措置がなければ、確定しないこととされています。
都道府県や市町村が契約について契約書か、契約内容を記録した電磁的記録を作る場合は、知事や市町村長かその委任を受けた者が契約の相手とともに、契約書に記名押印するか、電磁的記録に総務省令で定める措置(下のとおり)を講じなければ、その契約は確定しないこととされています。
電磁的記録に講じる措置は、知事や市町村長かその委任を受けた者と契約の相手が作ったものであることを示すための措置で、記録が書き換えられていないかを確かめられるなど、これらの者が作ったことを確実に示せるものとして、総務省令で定めます。
この項を引用している条文(1件)
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