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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第234条 (契約の締結)第3項

条文

第234条(契約の締結)

第3項

普通地方公共団体は、一般競争入札又は指名競争入札(以下この条において「競争入札」という。)に付する場合においては、政令の定めるところにより、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもつて申込みをした者を契約の相手方とするものとする。ただし、普通地方公共団体の支出の原因となる契約については、政令の定めるところにより、予定価格の制限の範囲内の価格をもつて申込みをした者のうち最低の価格をもつて申込みをした者以外の者を契約の相手方とすることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

都道府県や市町村は、競争入札では予定価格の範囲内で最も高いか最も低い価格の申込者を契約の相手とすることとされています。(ただし、例外があります。)

  • 都道府県や市町村は、一般競争入札か指名競争入札を行うときは、契約の目的に応じて、予定価格の制限の範囲内で最も高い価格か最も低い価格で申し込んだ者を契約の相手とすることとされています。

  • この条では、一般競争入札と指名競争入札をあわせて「競争入札」といいます。

  • ただし、都道府県や市町村の支出の原因となる契約では、予定価格の制限の範囲内の価格で申し込んだ者のうち、最も低い価格で申し込んだ者以外の者を契約の相手とすることができます。

  • 本文の決め方も、ただし書きの決め方も、その方法は政令で定めます。