条文第167条の15(監督又は検査の方法)第2項地方自治法第二百三十四条の二第一項の規定による検査は、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類(当該関係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に基づいて行わなければならない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)現在準備中です。