条文
第234条の2(契約の履行の確保)
第2項
普通地方公共団体が契約の相手方をして契約保証金を納付させた場合において、契約の相手方が契約上の義務を履行しないときは、その契約保証金(政令の定めるところによりその納付に代えて提供された担保を含む。)は、当該普通地方公共団体に帰属するものとする。ただし、損害の賠償又は違約金について契約で別段の定めをしたときは、その定めたところによるものとする。
ざっくり口語訳(第2項)
契約の相手方が義務を果たさないときは、納めさせた契約保証金は都道府県や市町村に帰属することとされています。(ただし、例外があります。)
都道府県や市町村が契約の相手方に契約保証金を納めさせた場合に、相手方が契約上の義務を果たさないときは、その契約保証金(納付の代わりに提供された担保を含みます)は、その都道府県や市町村に帰属することとされています。
ただし、損害の賠償や違約金について契約で別の定めをしたときは、その定めによることとされています。
契約保証金の納付の代わりに担保を提供することについては、政令で定めます。