条文
第214条(債務負担行為)
第214条を引用している条文(1件)
普通地方公共団体は、第二百十四条の規定にかかわらず、翌年度以降にわたり、電気、ガス若しくは水の供給若しく…
第1項
歳出予算の金額、継続費の総額又は繰越明許費の金額の範囲内におけるものを除くほか、普通地方公共団体が債務を負担する行為をするには、予算で債務負担行為として定めておかなければならない。
ざっくり口語訳(第1項)
都道府県や市町村が債務を負担する行為をするには、予算で債務負担行為として定めておかなければなりません。(ただし、例外があります。)
都道府県や市町村が債務を負担する行為をするには、歳出予算の金額、継続費の総額、繰越明許費の金額の範囲内のものを除き、予算で「債務負担行為」として定めておかなければなりません。