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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第213条 (繰越明許費)

条文

第213条(繰越明許費)

第1項

歳出予算の経費のうちその性質上又は予算成立後の事由に基づき年度内にその支出を終わらない見込みのあるものについては、予算の定めるところにより、翌年度に繰り越して使用することができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

年度内に支出を終えない見込みの歳出予算の経費は、予算で定めるところにより、翌年度に繰り越して使うことができます。

  • 歳出予算の経費のうち、その性質上または予算成立後の事情によって年度内に支出を終えない見込みのあるものは、予算で定めるところにより、翌年度に繰り越して使うことができます。

第2項

前項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、これを繰越明許費という。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

性質上や予算成立後の事情で年度内に支出が終わらない見込みの経費のうち、予算の定めで翌年度に繰り越して使えるものを「繰越明許費」といいます。

  • 歳出予算の経費のうち、その性質上か、予算が成立した後の事情によって年度内に支出が終わらない見込みのあるもので、予算の定めにより翌年度に繰り越して使えるもの(第1項)を「繰越明許費」といいます。