条文第146条(繰越明許費)第1項地方自治法第二百十三条の規定により翌年度に繰り越して使用しようとする歳出予算の経費については、当該経費に係る歳出に充てるために必要な金額を当該年度から翌年度に繰り越さなければならない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)現在準備中です。