条文
第146条(繰越明許費)
第146条を引用している条文(1件)
第百四十六条の規定は、地方自治法第二百二十条第三項ただし書の規定による予算の繰越しに…
第1項
地方自治法第二百十三条の規定により翌年度に繰り越して使用しようとする歳出予算の経費については、当該経費に係る歳出に充てるために必要な金額を当該年度から翌年度に繰り越さなければならない。
ざっくり口語訳(第1項)
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第2項
普通地方公共団体の長は、繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越したときは、翌年度の五月三十一日までに繰越計算書を調製し、次の会議においてこれを議会に報告しなければならない。
ざっくり口語訳(第2項)
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第3項
繰越計算書の様式は、総務省令で定める様式を基準としなければならない。
ざっくり口語訳(第3項)
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