条文第150条(予算の執行及び事故繰越し)第3項第百四十六条の規定は、地方自治法第二百二十条第三項ただし書の規定による予算の繰越しについてこれを準用する。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)現在準備中です。