条文
第220条(予算の執行及び事故繰越し)
第3項
繰越明許費の金額を除くほか、毎会計年度の歳出予算の経費の金額は、これを翌年度において使用することができない。ただし、歳出予算の経費の金額のうち、年度内に支出負担行為をし、避けがたい事故のため年度内に支出を終わらなかつたもの(当該支出負担行為に係る工事その他の事業の遂行上の必要に基づきこれに関連して支出を要する経費の金額を含む。)は、これを翌年度に繰り越して使用することができる。
ざっくり口語訳(第3項)
毎会計年度の歳出予算の経費の金額は、繰越明許費を除き、翌年度に使うことはできません。(ただし、例外があります。)
繰越明許費の金額を除き、毎会計年度の歳出予算の経費の金額は、翌年度に使うことはできません。
ただし、歳出予算の経費の金額のうち、年度内に支出負担行為をし、避けがたい事故のために年度内に支出を終えなかったもの(その支出負担行為に関わる工事やその他の事業を進めるうえで必要があり、これに関連して支出が必要になる経費の金額を含みます)は、翌年度に繰り越して使うことができます。
この項を引用している条文(2件)
第百四十六条の規定は、地方自治法第二百二十条第三項ただし書の規定による予算の繰越しについてこれを準用する。
…ただし、継続費に係る地方自治法第二百二十条第三項ただし書の規定による繰越しにあつては、第十五条の三の継続費繰越計算書の様…