条文
第221条(予算の執行に関する長の調査権等)
第1項
普通地方公共団体の長は、予算の執行の適正を期するため、委員会若しくは委員又はこれらの管理に属する機関で権限を有するものに対して、収入及び支出の実績若しくは見込みについて報告を徴し、予算の執行状況を実地について調査し、又はその結果に基づいて必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
ざっくり口語訳(第1項)
知事や市町村長は、予算の執行を適正にするため、委員会や委員などに報告を求め、実地で調査し、必要な措置を求めることができます。
知事や市町村長は、予算の執行を適正にするため、委員会や委員、またはこれらの管理下にある機関で権限を持つものに対して、
収入と支出の実績や見込みについて報告を求めることができます。
予算の執行状況を実地で調査することができます。
報告や調査の結果に基づいて、必要な措置をとるよう求めることができます。
第2項
普通地方公共団体の長は、予算の執行の適正を期するため、工事の請負契約者、物品の納入者、補助金、交付金、貸付金等の交付若しくは貸付けを受けた者(補助金、交付金、貸付金等の終局の受領者を含む。)又は調査、試験、研究等の委託を受けた者に対して、その状況を調査し、又は報告を徴することができる。
ざっくり口語訳(第2項)
知事や市町村長は、予算の執行を適正にするため、工事の請負契約者や補助金を受けた者などの状況を調査し、報告を求めることができます。
知事や市町村長は、予算の執行を適正にするため、工事の請負契約者、物品の納入者、補助金・交付金・貸付金などの交付や貸付けを受けた者(補助金・交付金・貸付金などの最終的な受け取り手を含みます)、または調査・試験・研究などの委託を受けた者に対して、
それらの者の状況を調査することができます。
報告を求めることができます。
第3項
前二項の規定は、普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるもの、普通地方公共団体が借入金の元金若しくは利子の支払を保証し、又は損失補償を行う等その者のために債務を負担している法人で政令で定めるもの及び普通地方公共団体が受益権を有する信託で政令で定めるものの受託者にこれを準用する。
ざっくり口語訳(第3項)
予算の執行についての調査などの決まり(第1項・第2項)を、都道府県や市町村が出資する法人などで政令で定めるものや、政令で定める信託の受託者にもあてはめます。
この項を引用している条文(5件)
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