条文
第222条(予算を伴う条例、規則等についての制限)
第1項
普通地方公共団体の長は、条例その他議会の議決を要すべき案件があらたに予算を伴うこととなるものであるときは、必要な予算上の措置が適確に講ぜられる見込みが得られるまでの間は、これを議会に提出してはならない。
ざっくり口語訳(第1項)
知事や市町村長は、新たに予算を伴う条例案などを、予算上の措置の見込みが立つまでは議会に提出してはなりません。
知事や市町村長は、条例など議会の議決が必要な案件が新たに予算を伴うものであるときは、必要な予算上の措置が的確にとられる見込みが立つまでは、その案件を議会に提出してはなりません。
第2項
普通地方公共団体の長、委員会若しくは委員又はこれらの管理に属する機関は、その権限に属する事務に関する規則その他の規程の制定又は改正があらたに予算を伴うこととなるものであるときは、必要な予算上の措置が適確に講ぜられることとなるまでの間は、これを制定し、又は改正してはならない。
ざっくり口語訳(第2項)
知事や市町村長・委員会などは、新たに予算を伴う規則などを、必要な予算上の措置がとられることとなるまで、作ったり改めたりしてはなりません。
知事や市町村長、委員会や委員、またはこれらが管理する機関は、自分の権限に属する事務についての規則などの規程を作ったり改めたりすることが新たに予算を伴うときは、必要な予算上の措置が的確にとられることとなるまでは、その規程を作ったり改めたりしてはなりません。