条文
第222条(予算を伴う条例、規則等についての制限)
第1項
普通地方公共団体の長は、条例その他議会の議決を要すべき案件があらたに予算を伴うこととなるものであるときは、必要な予算上の措置が適確に講ぜられる見込みが得られるまでの間は、これを議会に提出してはならない。
ざっくり口語訳(第1項)
知事や市町村長は、新たに予算を伴う条例案などを、予算上の措置の見込みが立つまでは議会に提出してはなりません。
知事や市町村長は、条例など議会の議決が必要な案件が新たに予算を伴うものであるときは、必要な予算上の措置が的確にとられる見込みが立つまでは、その案件を議会に提出してはなりません。