条文
第221条(予算の執行に関する長の調査権等)
第2項
普通地方公共団体の長は、予算の執行の適正を期するため、工事の請負契約者、物品の納入者、補助金、交付金、貸付金等の交付若しくは貸付けを受けた者(補助金、交付金、貸付金等の終局の受領者を含む。)又は調査、試験、研究等の委託を受けた者に対して、その状況を調査し、又は報告を徴することができる。
ざっくり口語訳(第2項)
知事や市町村長は、予算の執行を適正にするため、工事の請負契約者や補助金を受けた者などの状況を調査し、報告を求めることができます。
知事や市町村長は、予算の執行を適正にするため、工事の請負契約者、物品の納入者、補助金・交付金・貸付金などの交付や貸付けを受けた者(補助金・交付金・貸付金などの最終的な受け取り手を含みます)、または調査・試験・研究などの委託を受けた者に対して、
それらの者の状況を調査することができます。
報告を求めることができます。