本文へスキップ
ジチテン
地方自治法

地方自治法 第221条 (予算の執行に関する長の調査権等)第2項

条文

第221条(予算の執行に関する長の調査権等)

第2項

普通地方公共団体の長は、予算の執行の適正を期するため、工事の請負契約者、物品の納入者、補助金、交付金、貸付金等の交付若しくは貸付けを受けた者(補助金、交付金、貸付金等の終局の受領者を含む。)又は調査、試験、研究等の委託を受けた者に対して、その状況を調査し、又は報告を徴することができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

知事や市町村長は、予算の執行を適正にするため、工事の請負契約者や補助金を受けた者などの状況を調査し、報告を求めることができます。

知事や市町村長は、予算の執行を適正にするため、工事の請負契約者、物品の納入者、補助金・交付金・貸付金などの交付や貸付けを受けた者(補助金・交付金・貸付金などの最終的な受け取り手を含みます)、または調査・試験・研究などの委託を受けた者に対して、

  • それらの者の状況を調査することができます。

  • 報告を求めることができます。