条文
第220条(予算の執行及び事故繰越し)
第1項
普通地方公共団体の長は、政令で定める基準に従つて予算の執行に関する手続を定め、これに従つて予算を執行しなければならない。
ざっくり口語訳(第1項)
知事や市町村長は、予算の執行の手続を定め、それに従って予算を執行しなければなりません。
知事や市町村長は、
政令で定める基準に従って、予算の執行に関する手続を定めなければなりません。
その手続に従って予算を執行しなければなりません。
手続を定めるときの基準は、政令で定めます。
第2項
歳出予算の経費の金額は、各款の間又は各項の間において相互にこれを流用することができない。ただし、歳出予算の各項の経費の金額は、予算の執行上必要がある場合に限り、予算の定めるところにより、これを流用することができる。
ざっくり口語訳(第2項)
歳出予算の経費の金額は、款と款の間や項と項の間で、互いに流用できません。(ただし、例外があります。)
歳出予算の経費の金額は、款と款の間や項と項の間で、互いに流用できません。
ただし、歳出予算の各項の経費の金額は、予算の執行上必要がある場合に限り、予算の定めるところにより、流用できます。
この項を引用している条文(1件)
…配当したとき、予備費を充当したとき、又は地方自治法第二百二十条第二項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用したときは、直ちにこ…
第3項
繰越明許費の金額を除くほか、毎会計年度の歳出予算の経費の金額は、これを翌年度において使用することができない。ただし、歳出予算の経費の金額のうち、年度内に支出負担行為をし、避けがたい事故のため年度内に支出を終わらなかつたもの(当該支出負担行為に係る工事その他の事業の遂行上の必要に基づきこれに関連して支出を要する経費の金額を含む。)は、これを翌年度に繰り越して使用することができる。
ざっくり口語訳(第3項)
毎会計年度の歳出予算の経費の金額は、繰越明許費を除き、翌年度に使うことはできません。(ただし、例外があります。)
繰越明許費の金額を除き、毎会計年度の歳出予算の経費の金額は、翌年度に使うことはできません。
ただし、歳出予算の経費の金額のうち、年度内に支出負担行為をし、避けがたい事故のために年度内に支出を終えなかったもの(その支出負担行為に関わる工事やその他の事業を進めるうえで必要があり、これに関連して支出が必要になる経費の金額を含みます)は、翌年度に繰り越して使うことができます。
この項を引用している条文(2件)
第百四十六条の規定は、地方自治法第二百二十条第三項ただし書の規定による予算の繰越しについてこれを準用する。
…ただし、継続費に係る地方自治法第二百二十条第三項ただし書の規定による繰越しにあつては、第十五条の三の継続費繰越計算書の様…