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地方自治法

地方自治法 第219条 (予算の送付及び公表)

条文

第219条(予算の送付及び公表)

第1項

普通地方公共団体の議会の議長は、予算を定める議決があつたときは、その日から三日以内にこれを当該普通地方公共団体の長に送付しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

都道府県や市町村の議会の議長は、予算を定める議決があったときは、その日から3日以内に、予算を知事や市町村長に送らなければなりません。

第2項

普通地方公共団体の長は、前項の規定により予算の送付を受けた場合において、再議その他の措置を講ずる必要がないと認めるときは、直ちに、その要領を住民に公表しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

知事や市町村長は、議長から予算が送られてきた場合(第1項)に、再議などの措置をとる必要がないと認めるときは、すぐに予算の要点を住民に公表しなければなりません。