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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第219条 (予算の送付及び公表)第2項

条文

第219条(予算の送付及び公表)

第2項

普通地方公共団体の長は、前項の規定により予算の送付を受けた場合において、再議その他の措置を講ずる必要がないと認めるときは、直ちに、その要領を住民に公表しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

知事や市町村長は、議長から予算が送られてきた場合(第1項)に、再議などの措置をとる必要がないと認めるときは、すぐに予算の要点を住民に公表しなければなりません。