条文
第219条(予算の送付及び公表)
第1項
普通地方公共団体の議会の議長は、予算を定める議決があつたときは、その日から三日以内にこれを当該普通地方公共団体の長に送付しなければならない。
ざっくり口語訳(第1項)
都道府県や市町村の議会の議長は、予算を定める議決があったときは、その日から3日以内に、予算を知事や市町村長に送らなければなりません。
この項を引用している条文(1件)
普通地方公共団体の長は、前項の規定により予算の送付を受けた場合において、再議その他の措置を講ずる必要…
都道府県や市町村の議会の議長は、予算を定める議決があったときは、その日から3日以内に、予算を知事や市町村長に送らなければなりません。
この項を引用している条文(1件)
普通地方公共団体の長は、前項の規定により予算の送付を受けた場合において、再議その他の措置を講ずる必要…