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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第220条 (予算の執行及び事故繰越し)第1項

条文

第220条(予算の執行及び事故繰越し)

第1項

普通地方公共団体の長は、政令で定める基準に従つて予算の執行に関する手続を定め、これに従つて予算を執行しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

知事や市町村長は、予算の執行の手続を定め、それに従って予算を執行しなければなりません。

知事や市町村長は、

  • 政令で定める基準に従って、予算の執行に関する手続を定めなければなりません。

  • その手続に従って予算を執行しなければなりません。

  • 手続を定めるときの基準は、政令で定めます。