条文
第220条(予算の執行及び事故繰越し)
第1項
普通地方公共団体の長は、政令で定める基準に従つて予算の執行に関する手続を定め、これに従つて予算を執行しなければならない。
ざっくり口語訳(第1項)
知事や市町村長は、予算の執行の手続を定め、それに従って予算を執行しなければなりません。
知事や市町村長は、
政令で定める基準に従って、予算の執行に関する手続を定めなければなりません。
その手続に従って予算を執行しなければなりません。
手続を定めるときの基準は、政令で定めます。
知事や市町村長は、予算の執行の手続を定め、それに従って予算を執行しなければなりません。
知事や市町村長は、
政令で定める基準に従って、予算の執行に関する手続を定めなければなりません。
その手続に従って予算を執行しなければなりません。
手続を定めるときの基準は、政令で定めます。