条文
第220条(予算の執行及び事故繰越し)
第2項
歳出予算の経費の金額は、各款の間又は各項の間において相互にこれを流用することができない。ただし、歳出予算の各項の経費の金額は、予算の執行上必要がある場合に限り、予算の定めるところにより、これを流用することができる。
ざっくり口語訳(第2項)
歳出予算の経費の金額は、款と款の間や項と項の間で、互いに流用できません。(ただし、例外があります。)
歳出予算の経費の金額は、款と款の間や項と項の間で、互いに流用できません。
ただし、歳出予算の各項の経費の金額は、予算の執行上必要がある場合に限り、予算の定めるところにより、流用できます。
この項を引用している条文(1件)
…配当したとき、予備費を充当したとき、又は地方自治法第二百二十条第二項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用したときは、直ちにこ…