本文へスキップ
ジチテン
地方自治法施行令

地方自治法施行令 第152条 (普通地方公共団体の長の調査等の対象となる法人等の範囲)第5項

条文

第152条(普通地方公共団体の長の調査等の対象となる法人等の範囲)

第5項

地方自治法第二百二十一条第三項に規定する普通地方公共団体が受益権を有する信託で政令で定めるものは、当該普通地方公共団体が受益権を有する不動産の信託とする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

現在準備中です。