条文
第221条(予算の執行に関する長の調査権等)
第3項
前二項の規定は、普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるもの、普通地方公共団体が借入金の元金若しくは利子の支払を保証し、又は損失補償を行う等その者のために債務を負担している法人で政令で定めるもの及び普通地方公共団体が受益権を有する信託で政令で定めるものの受託者にこれを準用する。
ざっくり口語訳(第3項)
予算の執行についての調査などの決まり(第1項・第2項)を、都道府県や市町村が出資する法人などで政令で定めるものや、政令で定める信託の受託者にもあてはめます。
この項を引用している条文(5件)
地方自治法第二百二十一条第三項に規定する普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものは、次に掲…
地方自治法第二百二十一条第三項に規定する普通地方公共団体がその者のために債務を負担している法人で政令で…
地方自治法第二百二十一条第三項に規定する普通地方公共団体が受益権を有する信託で政令で定めるものは、当該…
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普通地方公共団体の長は、第二百二十一条第三項の信託について、信託契約に定める計算期ごとに、当該信託に係る事務の処理状…