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地方自治法

地方自治法 第221条 (予算の執行に関する長の調査権等)第3項

条文

第221条(予算の執行に関する長の調査権等)

第3項

前二項の規定は、普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるもの、普通地方公共団体が借入金の元金若しくは利子の支払を保証し、又は損失補償を行う等その者のために債務を負担している法人で政令で定めるもの及び普通地方公共団体が受益権を有する信託で政令で定めるものの受託者にこれを準用する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

予算の執行についての調査などの決まり(第1項・第2項)を、都道府県や市町村が出資する法人などで政令で定めるものや、政令で定める信託の受託者にもあてはめます。

  • 予算の執行を適正にするための知事や市町村長の報告の求めや調査など(第221条第1項・第221条第2項)の決まりを、都道府県や市町村が出資している法人で政令で定めるもの、都道府県や市町村が借入金の元金や利子の支払いを保証したり損失補償を行ったりするなど、その法人のために債務を負担している法人で政令で定めるもの、都道府県や市町村が受益権を持つ信託で政令で定めるものの受託者にも、あてはめます。

  • 第221条第1項・第221条第2項の決まりをあてはめる法人と、その受託者に決まりをあてはめる信託は、政令で定めます。