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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第221条 (予算の執行に関する長の調査権等)第1項

条文

第221条(予算の執行に関する長の調査権等)

第1項

普通地方公共団体の長は、予算の執行の適正を期するため、委員会若しくは委員又はこれらの管理に属する機関で権限を有するものに対して、収入及び支出の実績若しくは見込みについて報告を徴し、予算の執行状況を実地について調査し、又はその結果に基づいて必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

知事や市町村長は、予算の執行を適正にするため、委員会や委員などに報告を求め、実地で調査し、必要な措置を求めることができます。

知事や市町村長は、予算の執行を適正にするため、委員会や委員、またはこれらの管理下にある機関で権限を持つものに対して、

  • 収入と支出の実績や見込みについて報告を求めることができます。

  • 予算の執行状況を実地で調査することができます。

  • 報告や調査の結果に基づいて、必要な措置をとるよう求めることができます。