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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第150条 (予算の執行及び事故繰越し)

条文

第150条(予算の執行及び事故繰越し)

第1項

普通地方公共団体の長は、次の各号に掲げる事項を予算の執行に関する手続として定めなければならない。
  1. 一
    予算の計画的かつ効率的な執行を確保するため必要な計画を定めること。
  2. 二
    定期又は臨時に歳出予算の配当を行なうこと。
  3. 三
    歳入歳出予算の各項を目節に区分するとともに、当該目節の区分に従つて歳入歳出予算を執行すること。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

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第2項

前項第三号の目節の区分は、総務省令で定める区分を基準としてこれを定めなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

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第3項

第百四十六条の規定は、地方自治法第二百二十条第三項ただし書の規定による予算の繰越しについてこれを準用する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

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