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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第150条 (予算の執行及び事故繰越し)第2項

条文

第150条(予算の執行及び事故繰越し)

第2項

前項第三号の目節の区分は、総務省令で定める区分を基準としてこれを定めなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

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